生命保険を見直そう~①遺族基礎年金編~

保険

こんにちは、ふらっとです。

2019年に1級FP技能士資格を取得しました。

結婚されてお子さんがいらっしゃる方であれば生命保険に加入されてあると思います。その保障額はご自身で選びましたか?

保険会社の営業担当から勧められた保障額、または毎月の掛金(支払額)で選択していませんか?

ふらっと
ふらっと

元保険の営業マンだった『ふらっと』が保険契約での保障額計算に必要な遺族年金について説明するね!

遺族年金の種類

遺族年金には大きく分けて2種類あります。

遺族年金の種類
  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金

遺族基礎年金は国民年金を払っている人、遺族厚生年金は厚生年金を払っている人が対象です。

自営業の方は遺族基礎年金サラリーマンの方なら両方が対象になります。

遺族基礎年金について

ここでは、まず遺族基礎年金について説明します。

①受給要件、②納付要件、③受給期間、④支給額について見て行きましょう。

遺族厚生年金~内容編~についてはこちら→生命保険を見直そう~②遺族厚生年金(内容編)~

遺族基礎年金の受給要件

国民年金の被保険者(国民年金を納めている人)や保険料納付済期間および、保険料免除期間等が25年以上ある人が亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた配偶者または子供がいる場合に、その子または子のある配偶者に支給されます。

簡単に言うと現在働いていて国民年金を払っている人60歳以上65歳未満で以前国民年金を25年以上払っていた人老齢基礎年金の受給権者が対象になり、結婚していて、こどもがいる場合に支給されます。

こどもについては18歳到達年度末まで(1級2級の障害をもつ場合は20歳未満)が条件になります。

高校生で言うと、高校3年生の3月末までです。

なお、結婚していてもこどもがいない場合遺族基礎年金は支給されません。

ふらっと
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『生計を維持されていた配偶者』とは年収850万円未満の配偶者を指すよ!

保険料納付要件

遺族基礎年金をもらうためには、国民年金をちゃんと払っているかも必要になります。

その要件とは・・・

納付要件
  • 原則、被保険者期間がある時は保険料納付済期間および免除期間が、被保険者期間の2/3以上あること。
  • R8.4.1以前の場合死亡月の前々月までの1年間に未納期間がないこと。

例をあげて見てみましょう。

30歳の場合の納付要件

20歳~30歳まで(12ヵ月×10年)の120ヵ月のうち、【120ヵ月×2/3=80ヵ月】6年7ヵ月以上ある必要があります。

10月に亡くなった場合

前々月(8月)までの1年間に国民年金を未納せず、ちゃんと払っている必要があります。

ふらっと
ふらっと

会社員であれば給与から自動で徴収されるから問題なしだね!

受給期間

遺族基礎年金の受給期間は末子が18歳到達年度末までになります。

※なお、配偶者が再婚した場合、配偶者の受給権はそこで消滅します。

ただし、配偶者が再婚し、18歳未満のこどもが配偶者と生計を一にしていない場合(こどもたちは祖父母が預かっている等)の場合はこどもが受給することが出来ます。再婚相手とこどもが一緒に生活していたら支給されません。

遺族基礎年金額

では、実際いくらもらえるかを見てみましょう。

遺族基礎年金額は、老齢基礎年金の満額が支給されます。

【老齢基礎年金満額=780,900円(令和3年度)】

さらに上記金額+お子さんの人数分の金額が加算されます。

【子供1人目224,500円、子供2人目224,500円、3人目以降74,800円

配偶者+こども3人の場合

780,900円+224,500円(1子)+224,500円(2子)+74,800円(3子)

【1,304,700円】 (毎月108,725円)

配偶者とお子さん1人・・・1,005,400円 (毎月83,783円)

配偶者とお子さん2人・・・1,229,900円 (毎月102,492円)

※こどもが高校生(18歳)までの間は最低月8万円程はもらえますね。

ふらっと
ふらっと

ちなみに、ご主人が亡くなった時に、奥さんのお腹の中に赤ちゃんがいた場合、赤ちゃんが無事に産まれてきたらその子の分も加算されるよ!

遺族基礎年金のシュミレーション

文章だけではイメージしずらいと思いますので、ある家庭をもとにシュミレーションしました。

構成は以下の通りです。

夫婦+子2人の場合
  • 夫  (38歳)
  • 嫁  (35歳)
  • 長女 (6歳)
  • 二女 (4歳)

夫が今亡くなった場合

図でわかるとおり、二女が18歳になるまでに総額1800万円ほど支給されます。

(※年間でおおまかにシュミレーションしています。)

ふらっと
ふらっと

今何かあったとしても、ある程度の金額は保障されるんだね!

まとめ

今回は遺族基礎年金について解説しました。

遺族基礎年金の受給要件や受給金額があり、前提として結婚しており18歳未満(1、2級障害は20歳)のこどもがいる方になります。

受給要件
  • 現在働いており、国民年金を払っている方
  • 60歳以上65歳未満の場合、25年以上国民年金を払っていた方
  • 老齢基礎年金の受給権を得ている方
国民年金保険料納付要件
  • 保険料納付期間(免除期間含む)が被保険者期間の2/3以上
  • 死亡月の2ヵ月前までの1年間に未納していない
受給期間
  • 末子の年齢が18歳になった3月末まで

※再婚した場合は配偶者の受給権は消滅し、配偶者とこどもが別居等で生計を一にしていない場合はこどもが受け取れる。

遺族基礎年金額
  • 老齢基礎年金の満額=780,900円
  • 子の加算額=224,500円(1子)224,500円(2子)74,800円(3子以降)

サラリーマンの方であればプラス遺族厚生年金も支給されます。

(※遺族厚生年金の解説は長くなりますので、別の記事でご紹介。)

今回のシュミレーションや支給の条件を参考に、ご自身の場合どうなのか計算してみてはどうでしょう。

その上で、現在加入中または、これから加入を検討される保険について考えてみて下さい。

※保険を掛け過ぎている場合、減額すれば今とこれからの生活も楽になるはずです!

この記事が何かの参考になったり、キッカケになれれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

そいぎー!

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